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垂水区音楽協会規約

第1章 総則

第1条
本会は垂水区音楽協会と称し、本部を会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第2条   
本会は音楽活動を通じて、垂水区の音楽文化の向上に寄与するとともに会員相互の研修・親睦をはかることを目的とする。

第3条   
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研修会、発表会、演奏会、各種コンクールの企画及び開催。
2 会員相互の連絡および研修、親睦等にかかわる事業。
3 その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第4条   
本会の会員は次の個人及び団体をもって構成する。
1 垂水区に在住する洋楽ならびに邦楽の演奏家、又は垂水区内を中心とした地域に在住する洋楽ならびに邦楽の演奏団体。
2 垂水区近郊に在住あるいは活動の拠点を持つ洋楽ならびに邦楽の個人及び団体が入会を希望する場合、役員会の承認を得て加入することができる。

第5条   
会員・団体会員及び特別会員は次の(1)、(2)によって年会費を納入するものとする。
(1)個人会員 1.500円
(2)団体会員 30名未満(2.000円) 30名以上(3.000円) 児童合唱(2.000円)

第6条   
会員は、本会が実施する事業において優遇措置を受けることができ、自主公演を行う場合役員会の承認を得て本会の後援を受けることができる。(所定の用紙にて申請のこと。)

第4章 顧問・特別顧問・参与・役員・実行委員

第7条   
本会に、顧問・特別顧問及び参与を置くことができる。
(1)顧問・特別顧問及び参与は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。なお、顧問・特別顧問及び参与の任期は1年とし、再任は妨げない。
(2)顧問・特別顧問・参与の推薦は、常任理事会によって行い、総会により決定する。

第8条   
本会には、次の役員を置く
1 理事 15名以上25名以内(内 会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計長1名、事務局次長1名、会計次長1名)
      
2 監査 2名

第9条   
理事(常任理事及び理事)及び監査は会員の互選で、会長・副会長は理事の互選で、それぞれの会員の中から定める。

第10条  
事務局長及び事務局次長は会長が委嘱し、事務局長は事務局次長を、会計長は会計次長を委嘱する。

第11条  
会長は本会の事務を総理し、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは任務を代行する。

第12条  
事務局長は会の運営事務とその処理を司る。
(2)事務局次長は、事務局長を補佐する。

第13条  
会計長は会の財産を管理し出納事務を司る。
(2)会計次長は、会計長を補佐する。

第14条  
理事(常任理事)は、理事会(常任理事会)を組織し、この規定に定められるもののほか、総会の権限を委ねられている事務以外の事務を決議し、代行する。

第15条 
本会の役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(2)補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第16条  
本会は必要に応じて理事会の決議に基づき、常任理事及び理事を含めた実行委員会を組織することができる。実行委員会は各事業の企画運営に参画する。
(2)実行委員会の選出方法については、特にここには定めない。

第5章 会議

第17条  
理事会(常任理事会)は、随時会長が招集する。理事会の議長は、会長があたる。

第18条  
理事会(常任理事会)の議事は、出席理事(常任理事)の過半数をもって議決する。

第19条  
通常総会は毎年1回開催することを原則とし、会長がこれを招集する。
(2)臨時総会は、会長が必要と認めたときはいつでも招集できる。

第20条  
総会の議長は出席会員の互選で決める。

第21条  
総会の招集は、その会議に付議すべき事項・日時及び場所を記載した書面の告示をもって通知する。

第22条  
総会の議事は出席者の過半数(委任状を含む)をもって議決する。

第23条  
総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。

第24条  
総会・理事会(常任理事会)の議事録は、事務局長・次長が作成しこれを保存する。

第6章 会計

第25条  
本会の会計は、会費、事業に伴う収入、寄付金、補助金その他の収入をもって充てる。

第26条  
本会の決算は、7毎年会計年度終了後2ヶ月以内に作成し、財産目録及び事業報告ならびに会員の移動と共に、監査の意見をつけて総会にて承認を受けなければならない。

第7章 入会

第27条  
本会に入会を希望する個人・団体は、所定の入会申込書を提出し、常任理事会の
承認を得るものとする。 

第8章 補足

第28条  
本会の運営に必要な細則は、常任理事会又は理事会においてこれを定める。

第29条  
この会則は、平成6年5月7日より施行する。
平成7年6月3日    補足
平成9年4月26日   改定
平成11年4月24日   改定・補足
平成14年4月     補足 
平成26年5月11日   改定
令和3年2月17日  改定・補足
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